改正民法:配偶者を相続で優遇することになった
改正民法が配偶者を相続で優遇する
7/6 参議院で法案が可決しました。
相続税制を見直す民法改正が国会で成立しました。
1980年以来の相続分野での見直しです。
今回の法改正の目的:
「残された配偶者の老後の生活を安定化」
自宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」の創設。
配偶者が一定期間又は終身、自宅に住むことができる権利。
所有権とは別に自宅建物に登記できる権利できます。
これで所有権を受け継いだ子どもが自宅を売却しても
住み続けることができるようになります。
(2018年1月17日東京新聞)
さらに、
遺産分割で配偶者を優遇する規定も新規に。
また「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
も成立しました。
「自筆証書遺言」を法局に預けられるもので、
ズバリ言えば相続トラブルを避けるためです。
■ポイント
1.配偶者居住権の創設
住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割する。
配偶者は居住権を取得したとき、所有権が別の相続人や
第三者に渡っても自宅に住み続けることができる。
2.婚姻20年以上の夫婦の優遇策
結婚20年以上の夫婦は、生前贈与や遺言書
によって贈られた住宅は遺産分割の計算対象外とする。
住宅の評価額は下がるために、配偶者が
居住権を取得した場合、住宅以外の預貯金などの
相続財産が増えることが見込まれるため、
生活の安定につなげることができる。
3.自筆証書遺言の方式緩和~
財産の一覧を示す「財産目録」に限りパソコンでの
作成を可能になった。
遺言の普及と誤字脱字のトラブルを防止するため。
4.相続の不公平感の是正
相続人以外の親族が介護や看病をしていた場合、
一定の基準を満たせば、相続人に金銭を請求できる。
一定の基準とは:
(親等以内の親族(いとこの孫ら)以内の血族と、
3親等(めいやおい)以内の配偶者)
ただし、内縁や戸籍上の親族出ない人は請求できない
5.金融機関の「仮払い制度」の創設
口座の凍結などで、生活困難なケースを避けるため。
遺産分割の協議中であっても、生活費や葬儀費用
を預貯金から仮払いできるようにしました。
大幅な見直しによる改正民法によって、
相続などがスムーズにいくことが目的です。
この機会に、自分の場合どうなるのかを再確認を
したいものです。
以前聞いた実際に話で。親が亡くなった後、
子どもたちが遺産の取り分を強固に主張して
親が住んでいる自宅までを売却させて現金にする
というケースがあったということです。
これでなくなりそうです。
高齢化を見据えて民法が改正されたことは、
配偶者を優遇するのは、実に現場にあっていますね。