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日欧EPA、2019年より発効へ、広域経済圏の市場を開放へ

日欧EPAが署名、2019年より発効します

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時事通信社

 

日本と欧州連合EU)は、EPA経済連携協定
に署名して、来年2019年より発効となります。

 

これによGDPでは世界の3割を占める広域な経済圏が
実現するようになりました。

これってすごいことですね。
人口6億人もいて、今後増々貿易が増えれば
日本にとってはありがたいものです。

 

今、米国はじめ、世界では保護貿易へ向かう
傾向もある中で貿易品目の約9割で関税を撤廃
するというのですから。

 

一般の消費者にとっては、おなじみのチーズとか
ワインとか、パスタなどが安くなることもありますね。

 

そして特許とか、知的財産などについても保護する
ルールを整備することになっています。

 

日本にとっては、雇用でも26万人という予測もあります。

日本の企業にとってはEUのなかでの事業展開もしやすく
なって輸出拡大の機会が大きく見込めるというもの。

 

 

 

屋内の熱中症に気をつけるには

屋内での熱中症に気をつける

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実は、熱中症は屋内で起こるのが意外にも多いです。

 

7月2日から8日までに2,722人が救急車で
搬送されているそうですが、そのうち内、
44.9%の人が、屋内で熱中症が発生していたそうです。
消防庁の発表による)


高齢者などは、暑さや喉の渇きなどを感じる感覚が
鈍くなってきているために部屋内で温度なども
わかりにくくなっているんです。

 

そのために、徐々に熱中症になってしまっている
というのが、多くの人のケースのようです。

 

高齢者の屋内では、水分補給が一番大事ですが、
冷房(クーラー)とか、扇風機などの活用は今や
必須となっています。


高齢者の屋内での熱中症を防ぐには
事前の準備で予防できる。

・朝起きたらまず、まず水を飲む。
 日中は、時間を決めて、水分補給する

 

・朝起きてから今日の天気の情報収集をする
 暑さ指数(WBGT)でその日の暑さを意識する。
 テレビ・ラジオからでもその日の予報があります。

 

エアコンを利用すること

 

・服装は、半ズボンハンド袖などの涼しい格好

 

・カーテンの使うことをする。

 

 

暑さ指数(WBGT)とは
アメリカで考案されたもので、
熱中症の予防目的のための指標です。

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危険度を4段階に分けたもの
(気温・湿度・日射は輻射なお周辺の熱環境の3要素)
1.注意
2.警戒
3.厳重警戒
4.危険

 

環境省のHPでも見ることができます。

環境省熱中症予防情報サイト

 

 

 

改正民法:配偶者を相続で優遇することになった

改正民法が配偶者を相続で優遇する

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7/6 参議院で法案が可決しました。
相続税制を見直す民法改正が国会で成立しました。
1980年以来の相続分野での見直しです。

 

今回の法改正の目的:
「残された配偶者の老後の生活を安定化」

自宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」の創設。
配偶者が一定期間又は終身、自宅に住むことができる権利。

所有権とは別に自宅建物に登記できる権利できます。
これで所有権を受け継いだ子どもが自宅を売却しても
住み続けることができるようになります。

 

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2018年1月17日東京新聞

 

さらに、
遺産分割で配偶者を優遇する規定も新規に。

また「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
も成立しました。

「自筆証書遺言」を法局に預けられるもので、
ズバリ言えば相続トラブルを避けるためです。


■ポイント

1.配偶者居住権の創設

住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割する。
配偶者は居住権を取得したとき、所有権が別の相続人や
三者に渡っても自宅に住み続けることができる。


2.婚姻20年以上の夫婦の優遇策

結婚20年以上の夫婦は、生前贈与や遺言書
によって贈られた住宅は遺産分割の計算対象外とする。

住宅の評価額は下がるために、配偶者が
居住権を取得した場合、住宅以外の預貯金などの
相続財産が増えることが見込まれるため、
生活の安定につなげることができる。


3.自筆証書遺言の方式緩和

財産の一覧を示す「財産目録」に限りパソコンでの
作成を可能になった。
遺言の普及と誤字脱字のトラブルを防止するため。


4.相続の不公平感の是正

相続人以外の親族が介護や看病をしていた場合、
一定の基準を満たせば、相続人に金銭を請求できる。

一定の基準とは:
(親等以内の親族(いとこの孫ら)以内の血族と、
 3親等(めいやおい)以内の配偶者)

ただし、内縁や戸籍上の親族出ない人は請求できない


5.金融機関の「仮払い制度」の創設

口座の凍結などで、生活困難なケースを避けるため。
遺産分割の協議中であっても、生活費や葬儀費用
を預貯金から仮払いできるようにしました。

 


大幅な見直しによる改正民法によって、
相続などがスムーズにいくことが目的です。

この機会に、自分の場合どうなるのかを再確認を
したいものです。


以前聞いた実際に話で。親が亡くなった後、
子どもたちが遺産の取り分を強固に主張して
親が住んでいる自宅までを売却させて現金にする
というケースがあったということです。
これでなくなりそうです。

 

高齢化を見据えて民法が改正されたことは、
配偶者を優遇するのは、実に現場にあっていますね。

 

 

 

 

 

 

携帯電話料金が下がる可能性あり!?:電波料負担軽減へ提言まとめる

携帯電話料金が下がる可能性ありそうですね

  

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携帯電話の料金が引き下げられるようになれば、
良いですね。


総務省有識者会議は、携帯事業者の電波利用料
引き下げる提案をする報告書案をまとめたという。


この電波利用料がテレビ業界とは、倍以上に高い
ものになっているようで、これが、携帯電話料金の
高止まりになっている要因にもなっている。

携帯事業者が本来の負担額の2分の1、
放送事業者が4分の1に軽減されていて、
その率もかなり違います。


この電波利用料は無線の免許保有者を対象に
1993年から導入されたものです。

免許を持つ携帯事業者やテレビ局など放送事業者、
衛星通信事業者などが負担してきたもの。


導入当初とは、随分と環境など変わってきました。


今、スマホなどが主流となっていますが、
いまだに、携帯電話料金は高止まりですから。


法律などは、時代の変化とともに、変えていかないと
利用者が負担するばかりになってしまいますね。


携帯電話の先、今スマホが生活のクオリティの維持
のための必須なアイテムになりつつあることを
考えれば、電波利用料は、引き下げていく時でしょう。


むしろ、テレビなどが公共性を云々するならば、
スマホ利用の方がより公共性が高いのではないか。


防災・災害にしても、多くの人に連絡・伝達するには
スマホの方が、より確実でしょう。


電波利用料の負担軽減は、スピード感を持って
やっていくべきでしょう。

 

 

 

 

 

 

キャッシュレス推進へ2025年40%へ、電子マネー社会へ

電子マネーは日本でどれくらいの浸透しているのか?

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政府は、キャッシュレス社会を推進する上で、
現在は約20%とのことで、

2025年に40%まで推進していく方針とのことです。

 

日本では、現金が重宝がられる、安全な社会です。

他方、お隣の中国では、現金での買い物などは、
今急速になくなりつつあるようです。

そのために、スマホの急速な普及と合わせて
電子マネーでの商取引はかなり進んでいるようです。

 

その他、インドなどでも、
電子マネーの取扱は、日本よりも推進は急速で
これもスマホの普及率は同じように推移しています。

 

電子マネーでの決済は、個人の消費行動においても
コンビニではポイントで決済する人がかなり増えて
きています。

 

銀行振込をする場合にしても、今は自由な時間に行けて、
コンビニ等で決済する人が増えているのも、
スマホの普及とも合わせて考えられます。

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訪日外国人の数が多くなることで、
消費購買で、トラブル回避、安全で確実な決算のためにも、
電子マネーでの決済は推進して価値はあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家事代行サービスは女性が働く環境整備と高齢者の支援につながる

家事代行サービスで女性労働環境を整備、高齢者の支援へ

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家事代行は、家の人に代わって料理や洗たく
お部屋の掃除などを行うことをいいます。


家事代行のイメージは、昔は、一部のお金持ち
の人が利用していたもの。

今は、料金が結構安くなって来ているので
独身の人や若い共働きの夫婦、高齢者の人も
利用しているケースが増えている。


家事というのは、女性だけの仕事だったのが
一昔の日本の家庭の姿でした。

今は、はっきり言って違います。
女性の社会進出が活発になって、
妻が家事をするのが当たり前の感覚から
夫が負担したり、さらには、外部へ家事を
依頼するケースが増えてきたことです。


高齢者の家事は、高い所のものを取ったり
するなど負担が大きくなってきて、
家事代行を必要とする場合が多くなって来ている。


■家事代行サービスの口コミ(頼んでみた人の声)

家事代行を利用した人のアンケートなどを
みると約9割の人が良かったと感じているようです。


・家事に関する肉体的・心理的負担が軽減した
・自分の時間が確保できるようになった
・家事に関する知識やテクニックを勉強し
 家事スキルの向上に活かせた


日本では「家事代行サービス」の認知度は
まだまだですが、先進国・外国では家事代行の
費用を一部負担するなどしている国もあるようです。


確実に言える2つのことは、
一、女性の社会進出は増々増える
一、高齢者及び高齢者の単独世帯が増える
です。

そのため、家事代行などの家事支援するサービスは
増えることはあっても減ることはないでしょう。


家事代行の課題点など
・まだ価格が高い
・家の中に他人が入るのに抵抗感がある
・セキュリティに不安がある
・業者を選ぶ時どの業者が良いサービスをしているのか
 が分かりづらい

家事代行サービスは、これからの市場のようです。
サービスを受ける側と、提供する側の
ニーズがマッチングしていくように
行政も支援していけるようにしていくことも必要です。


■主な家事代行
・掃除(引っ越し、定期的掃除、専門的対応もある)
・料理(調理、買い物など)
・庭掃除(草取り、庭石の移動、大型犬の散歩など)
・洗たく(アイロンがけ、布団干しなど)
・その他(ベビーシッター、幼稚園・保育園の送迎)

 

 

 

タバコの煙のない東京オリンピックへ

タバコの煙のないオリンピックへ

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タバコのないオリンピックへ東京都が
今までにない厳しい禁煙に関する条例を
成立させました。

 

受動喫煙防止法」です。
都の条例の方が国の法律よりも
厳しくなるようです。


都の条例「受動喫煙防止法」では
人を基準にしています。


一方国では、店舗の面積を基準にしている
ということ。


都の条例「受動喫煙防止」では
敷地内禁煙になります。
小学校、中学校、高校、保育所、幼稚園

屋外に喫煙所を設けることも不可です。


でも、国の「健康増進法改正案」では
屋外の喫煙所を設けるのは出来るんですね。


大学、医療機関児童福祉施設、行政機関
バス、タクシー、航空機

この場合は、都も国も、同じで
屋外での喫煙所は設置出来るんです。


上記以外の施設、老人福祉施設、、運動施設
ホテル、事務所、船舶、鉄道
そして、飲食店では、都も国も原則、屋内禁煙です。

ただし、喫煙専用の室内でのみ禁煙は可能とするのも
都も国も同じです。


飲食店だけが、違います。
都は、従業員を使用していない場合は、
禁煙か喫煙かを選べるとしています。

一方国では、面積100平方メートル以下で、
個人又は中小企業の既存店は規制の対象外とする。


一読してみて、
この先、どうなっていくかか、
ほぼみんな読めるでしょう。

 

国は、既存店のために、様々は配慮をしている
ようですが、それをどう選択するかは、
消費者であるお客様です。

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東京都がやろうとしているこの
受動喫煙防止方は、子どもと、働いている従業員の
ことを第一義に考えているようです。

 

子供と、働く人をいかにしてタバコの煙から
守るのかを法律の主体にしているようです。

 

 

IOCや、WHOでも2020年の東京五輪パラリンピック
の開催都市へ向けてはかなり、強く求めています。
「たばこの煙のない五輪」を実現することをです。

 

そのために、都の条例は、大きく応えるように
なっているということです。

 

世界が注目している東京五輪で、
日本の首都が、いち早く、「たばこの煙のない五輪」を
実現すれば、日本と東京の文化のPRになるでしょう。

 

観光立国・日本としても、
絶好の機会になると信じます。